脳血管疾患等リハビリテーションの導入に必要な施設基準とは?
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基準比較付き

脳血管疾患等リハビリテーションを保険診療で提供するには、所定の施設基準を満たし、地方厚生局に届け出を行う必要があります。

脳血管疾患等リハビリテーション料は、脳血管疾患や中枢神経疾患、神経疾患、高次脳機能障害、言語聴覚機能の障害などに対して、医師の指示のもと、理学療法・作業療法・言語聴覚療法を個別に実施する場合に算定される診療報酬です。

本ページでは、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)それぞれにおける施設基準の要件をわかりやすく整理してご紹介します。


脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ) 施設基準 比較表

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

算定日数上限

180日

所定点数

245点

200点

100点

算定日数超過後

13単位/月まで(※要介護被保険者等は除く) 注1)

245点

200点

100点

算定日数超過後

13単位/月まで(※要介護被保険者等) 注1)

147点

120点

60点

医師要件 注2) 注3)

脳血管疾患等リハビリテーションを担当する専任の常勤医師2名以上。

うち1名以上は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験、または関連する研修会・講習会の受講歴もしくは講師歴を有すること。

専任の常勤医師1名以上

専従常勤セラピスト 注4) 注5)

PT5名以上、OT3名以上。

STを行う場合はST1名以上。

PT・OT・STを合わせて10名以上。

PT1名以上、OT1名以上。

STを行う場合はST1名以上。

PT・OT・STを合わせて4名以上。

PT・OT・STのいずれか1名以上。

施設面積 注6)

病院・診療所ともに160㎡以上

病院:100㎡以上
診療所:45㎡以上

言語聴覚療法のみを実施する場合の個別療法室 注7)

遮蔽等に配慮した8㎡以上の専用個別療法室を1室以上

人員・面積の共有 注8)

他リハビリテーションとの共用可能

設備基準

歩行補助具

訓練マット

治療台

重錘

測定用器具

血圧計

平行棒

傾斜台

姿勢矯正用鏡

車椅子

装具

家事用設備

日常生活動作用設備等

歩行補助具

訓練マット

治療台

砂嚢などの重錘

各種測定用器具等

言語聴覚療法を行う場合に必要な設備

聴力検査機器

音声録音再生装置

ビデオ録画システム等

対象疾患

急性発症した脳血管疾患、中枢神経疾患、神経疾患、慢性の神経筋疾患、

失語症・失認・失行症・高次脳機能障害、聴覚・言語機能障害等により、

一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力または日常生活能力の低下を来している患者

注1)標準的算定日数である180日を超えた場合であっても、医学的にリハビリテーションの継続が必要と認められる場合等には、1月13単位に限り所定点数を算定できる場合があります。なお、入院中の要介護被保険者等に対して、発症、手術、急性増悪または最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行う場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)147点、(Ⅱ)120点、(Ⅲ)60点を算定します。

注2)週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせた場合、常勤1名としてみなすことができます。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限られます。

注3)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)では、専任の常勤医師2名以上のうち1名以上について、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験、または関連する研修会・講習会の受講歴もしくは講師歴を有することが求められます。

注4)週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせた場合、常勤1名としてみなすことができます。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限られます。なお、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に限り、理学療法士4名、作業療法士2名、言語聴覚士1名まで常勤とみなすことができます。

注5)当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位、週108単位までを標準とし、1日24単位を上限とします。

注6)施設面積の測定は、原則として壁心ではなく、内法による測定とされています。なお、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した8㎡以上の専用個別療法室を1室以上有する必要があります。

注7)言語聴覚療法のみを実施する場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)では専任の常勤医師1名以上、専従の常勤言語聴覚士3名以上、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)では専任の常勤医師1名以上、専従の常勤言語聴覚士2名以上、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)では専任の常勤医師1名以上、専従の常勤言語聴覚士1名以上が必要です。

注8)他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションまたはがん患者リハビリテーションとの人員・施設面積の共用は、一定の範囲で認められています。ただし、同一時間帯に実施する場合は、それぞれの施設基準を満たす必要があります。

注9)届出にあたっては、「様式42」による施設基準届出書に加え、当該リハビリテーションに従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等について、勤務形態を記載した「様式44の2」を併せて提出する必要があります。また、専用の機能訓練室の配置図および平面図も添付します。

 参考資料:厚生労働省 令和8年度診療報酬関連情報 

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準

スタッフ
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が2名以上勤務していること。なお、そのうち1名以上は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験、または脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会・講習会の受講歴もしくは講師歴を有していること。
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを実施する専従の常勤理学療法士が5名以上、専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。また、言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士を合わせて、専従の常勤従事者が10名以上勤務していること。
  • 言語聴覚療法のみを実施する場合は、専任の常勤医師が1名以上、専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること。
機器・器具

機能訓練室に必要な設備

  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具(角度計、握力計等)
  • 血圧計
  • 平行棒
  • 傾斜台
  • 姿勢矯正用鏡
  • 各種車椅子
  • 各種歩行補助具
  • 各種装具(長下肢装具、短下肢装具等)
  • 家事用設備
  • 各種日常生活動作用設備 等

言語聴覚療法を行う場合に必要な設備

  • 聴力検査機器
  • 音声録音再生装置
  • ビデオ録画システム等

また、必要に応じて、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し、運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器を備えることが求められます。

施設面積
  • 病院・診療所:160㎡以上

※他のリハビリテーションとの人員・施設面積の共有は可能ですが、実際の運用にあたっては、届出区分や実施時間帯、専従者の配置状況を確認しておく必要があります。

運用・体制
  • 記録体制 については、医師の指示、リハビリテーション実施計画、訓練内容、実施時間および担当者の情報を患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が参加し、患者の状態や訓練内容、今後の方針を共有できる体制であること。
  • 実施体制として、患者の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力、日常生活能力の改善を目的として、医師の指示のもと、患者ごとの状態に応じた個別療法を実施できる体制であること。
  • 届出関係として、「様式42」および「様式44の2」の提出に加え、専用の機能訓練室の配置図および平面図を添付すること。
  • 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、勤務形態(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任)を明確にし、届出内容と実際の勤務体制に相違がないよう管理すること。

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準

スタッフ
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを実施する専従の常勤理学療法士および専従の常勤作業療法士が、それぞれ1名以上勤務していること。また、言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。なお、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士を合わせて、専従の常勤従事者が4名以上勤務していること。
  • 言語聴覚療法のみを実施する場合は、専任の常勤医師が1名以上、専従の常勤言語聴覚士が2名以上勤務していること。

 

✓ 料(Ⅰ)との違い

  • 専任の常勤医師の配置要件は、料Ⅰでは2名以上であるのに対し、料Ⅱでは1名以上とされています。
  • 料Ⅰでは、専任の常勤医師のうち1名以上について、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験、または関連する研修会・講習会の受講歴もしくは講師歴が求められていますが、料Ⅱでは当該要件は明記されていません。
  • 療法士の配置については、料Ⅰでは専従の常勤理学療法士5名以上、専従の常勤作業療法士3名以上が必要ですが、料Ⅱでは専従の常勤理学療法士1名以上、専従の常勤作業療法士1名以上とされています。
  • 理学療法士、作業療法士および言語聴覚士を合わせた専従の常勤従事者数について、料Ⅰでは10名以上が必要ですが、料Ⅱでは4名以上とされています。
  • 言語聴覚療法を行う場合に、専従の常勤言語聴覚士1名以上が必要である点は、料Ⅰと同様です。
  • 一方で、言語聴覚療法のみを実施する場合は、料Ⅰでは専任の常勤医師1名以上、専従の常勤言語聴覚士3名以上が必要ですが、料Ⅱでは専任の常勤医師1名以上、専従の常勤言語聴覚士2名以上とされています。

 

機器・器具

Ⅰと同様に以下設備が必要です。

機能訓練室に必要な設備

  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具(角度計、握力計等)
  • 血圧計
  • 平行棒
  • 傾斜台
  • 姿勢矯正用鏡
  • 各種車椅子
  • 各種歩行補助具
  • 各種装具(長下肢装具、短下肢装具等)
  • 家事用設備
  • 各種日常生活動作用設備 等

言語聴覚療法を行う場合に必要な設備

  • 聴力検査機器
  • 音声録音再生装置
  • ビデオ録画システム等

また、必要に応じて、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し、運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器を備えることが求められます。

施設面積
  • 病院:100㎡以上
  • 診療所:45㎡以上

※他のリハビリテーションとの人員・施設面積の共有は可能ですが、実際の運用にあたっては、届出区分や実施時間帯、専従者の配置状況を確認しておく必要があります。

✓ 料(Ⅰ)との違い

  • 料Ⅰでは、病院・診療所ともに専用の機能訓練室として160㎡以上が必要ですが、料Ⅱでは、病院は100㎡以上、診療所は45㎡以上とされています。
運用・体制
  • 記録体制については、医師の指示、リハビリテーション実施計画、訓練内容、実施時間および担当者の情報を患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が参加し、患者の状態や訓練内容、今後の方針を共有できる体制であること。
  • 実施体制として、患者の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力、日常生活能力の改善を目的として、医師の指示のもと、患者ごとの状態に応じた個別療法を実施できる体制であること。
  • 届出関係としては、「様式42」による施設基準届出書の提出に加え、当該リハビリテーションに従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士について、勤務形態(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任)を記載した「様式44の2」を併せて提出すること。また、専用の機能訓練室の配置図および平面図も添付すること。
  • 届出後も、届出内容と実際の勤務体制・施設運用に相違がないよう、日常的に管理すること。

 

✓ 料(Ⅰ)との違い

  • 運用・体制については、料Ⅰと同様ですが、スタッフ数や施設面積の要件は料Ⅰよりも緩和されているため、届出区分に応じた人員配置、専用の機能訓練室の面積、勤務形態の管理を明確にしておくことが重要です。

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準

スタッフ
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 脳血管疾患等リハビリテーションを実施する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。
  • 専従者については、回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないこと。
  • ただし、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料およびがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。また、言語聴覚士については、集団コミュニケーション料およびがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。
  • なお、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションおよびがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が、当該保険医療機関の所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこと。

 

✓ 料(Ⅰ)・(Ⅱ)との違い

  • 専任の常勤医師の配置要件は、料Ⅰでは2名以上、料Ⅱでは1名以上であるのに対し、料Ⅲでは1名以上とされています。
  • 料Ⅰでは、専任の常勤医師のうち1名以上について、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験、または関連する研修会・講習会の受講歴もしくは講師歴が求められていますが、料Ⅱ・Ⅲでは当該要件は明記されていません。
  • 療法士の配置については、料Ⅰでは専従の常勤理学療法士5名以上、専従の常勤作業療法士3名以上、必要に応じて専従の常勤言語聴覚士1名以上が求められ、料Ⅱでは専従の常勤理学療法士1名以上、専従の常勤作業療法士1名以上、必要に応じて専従の常勤言語聴覚士1名以上が求められます。
  • 一方、料Ⅲでは、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士のいずれか1名以上とされており、料Ⅰ・Ⅱと比較して療法士の配置要件が緩和されています。
  • また、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士を合わせた専従の常勤従事者数について、料Ⅰでは10名以上、料Ⅱでは4名以上が必要ですが、料Ⅲでは当該要件は明記されていません。
  • 兼任については、料Ⅲでは回復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできない一方で、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料およびがん患者リハビリテーション料など、一定の範囲で兼任が認められています

 

機器・器具

機能訓練室に必要な設備

  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具等

言語聴覚療法を行う場合に必要な設備

  • 聴力検査機器
  • 音声録音再生装置
  • ビデオ録画システム等

 

✓ 料(Ⅰ)・(Ⅱ)との違い

  • 料Ⅰ・Ⅱでは、歩行やADL改善に向けた幅広い設備 料(Ⅲ)の設備に加え、さらに血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子などが具体的に指定されています。より実戦的な歩行訓練や、日常生活動作(ADL)の改善に対応できる環境が求められます。

施設面積
  • 病院:100㎡以上
  • 診療所:45㎡以上

※他のリハビリテーションとの人員・施設面積の共有は可能ですが、実際の運用にあたっては、届出区分や実施時間帯、専従者の配置状況を確認しておく必要があります。

 

✓ 料(Ⅰ)・(Ⅱ)との違い

  • 料Ⅰでは、病院・診療所ともに専用の機能訓練室として160㎡以上の面積が必要ですが、料Ⅱ・Ⅲでは病院100㎡以上、診療所45㎡以上とされています。

運用・体制
  • 記録体制については、医師の指示、リハビリテーション実施計画、訓練内容、実施時間および担当者の情報を患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が参加し、患者の状態や訓練内容、今後の方針を共有できる体制であること。
  • 実施体制として、患者の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力、日常生活能力の改善を目的として、医師の指示のもと、患者ごとの状態に応じた個別療法を実施できる体制であること。
  • 届出関係としては、「様式42」による施設基準届出書の提出に加え、当該リハビリテーションに従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士について、勤務形態(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任)を記載した「様式44の2」を併せて提出すること。また、専用の機能訓練室の配置図および平面図も添付すること。
  • 届出後も、届出内容と実際の勤務体制・施設運用に相違がないよう、日常的に管理すること。

 

✓ 料(Ⅰ)・(Ⅱ)との違い

  •  料Ⅲではスタッフの配置要件が料Ⅰ・Ⅱよりも緩和されているため、実施時間帯、兼任の可否、専用機能訓練室の使用状況を整理し、届出内容と実際の運用に相違がないよう管理することが求められます。

 


導入に関してのご相談や詳細情報をご希望の方へ

上記の施設基準は、脳血管疾患等リハビリテーションを安全かつ効果的に実施するために定められた最低限の要件です。

また、専任・常勤医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置状況、施設面積や必要機器の整備状況は、行政への届出時に確認される重要なポイントです。書類として根拠を示せるよう、日常的な管理・運用体制を整えておくことが求められます。

さらに、他のリハビリテーションとの人員や面積の共用可否、時間帯による兼任など、実際の運用における柔軟性も一定の範囲で認められています。ただし、基準を逸脱しない範囲での対応が必要となるため、事前に確認しておくと安心です。

施設での脳血管疾患等リハビリテーションの導入・運営を検討されている方は、基準の理解に加えて、実際の運用事例や準備すべき書類の整理も重要です。

 

インターリハでは、施設基準に基づく導入支援や、リハビリテーション機器の選定・レイアウトのご相談も承っております。
導入に関してのご相談や詳細情報をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連ページ