運動器リハビリテーションの導入に必要な 施設基準 とは?
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基準比較付き 

運動器リハビリテーション料を保険算定するには、所定の施設基準を満たし、地方厚生(支)局へ届出が必要です。

本ページでは、(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)それぞれの点数、スタッフ配置、面積・機器、届出様式をわかりやすく整理し、比較表と実務のチェックポイントをまとめました。

点数の根拠は令和8年度(2026年度)診療報酬に準拠しています。

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)施設基準 比較表

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

算定日数上限

150日

150日

150日

所定点数

185点

170点

85点

算定日数超過後

13単位/月まで(※要介護被保険者等は除く)

111点 ※入院中

102点 ※入院中

51点 ※入院中

医師要件 注1)

運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上

運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上

専任の常勤医師1名以上

専従常勤セラピスト 注2) 注3)

専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上

専従の常勤理学療法士が2名以上、専従の常勤作業療法士が2名以上、又は合わせて2名以上

専従の常勤理学療法士または常勤作業療法士がいずれか1名以上

施設面積 注4)

病院:100㎡以上
診療所:45㎡以上

病院:100㎡以上
診療所:45㎡以上

病院・診療所:45㎡以上

人員・面積の共有

人員・施設面積の共用可

設備基準

各種測定用器具

血圧計

平行棒

姿勢矯正用鏡

各種車椅子

各種歩行補助具等

歩行補助具

訓練マット

治療台

砂嚢などの重錘

各種測定用器具等

対象疾患

急性発症した運動器疾患または手術後の患者

慢性の運動器疾患により運動機能・日常生活能力が低下している患者

注1)週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで、常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。

注2)週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師を、それぞれ2名以上組み合わせることで、常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。

注3)当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。

注4)施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。

 参考資料:厚生労働省 令和8年度診療報酬関連情報

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準

スタッフ
  • 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が、合わせて4名以上勤務していること。
  • なお、週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで、常勤医師1名としてみなすことができます。
  • また、週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピストを2名以上組み合わせることで、常勤1名としてみなすことができます。ただし、常勤配置に算入できるのは、それぞれ1名までに限られます。
機器・器具

運動器リハビリテーションの実施に必要な以下の器具等を具備していること。

  • 各種測定用器具(角度計、握力計 等)
  • 血圧計
  • 平行棒
  • 姿勢矯正用鏡
  • 各種車椅子
  • 各種歩行補助具 等
施設面積
  • 病院:100㎡以上
  • 診療所:45㎡以上

※他リハビリとの共用は可能ですが、同時間帯に実施する場合は面積と機器をそれぞれ別に確保する必要があります。

運用・体制
  • 記録体制 については、医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等の記録を患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、医師、理学療法士、作業療法士等が参加する体制であること。
  • 情報提供体制 として、介護保険によるリハビリテーションへの移行や、他医療機関でのリハビリテーション継続が予定される場合に、計画書等を文書で提供できる体制であること。
  • 届出関係 として、「様式42」および「様式44の2」の提出に加え、専用の機能訓練室の平面図を添付すること。

運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準

スタッフ

 

  • 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 運動器リハビリテーションに従事する専従の常勤理学療法士が2名以上、専従の常勤作業療法士が2名以上、又は専従の常勤理学療法士・作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。

✓ 料(Ⅰ)との違い

  • セラピストの配置要件が、料(Ⅰ)よりも緩和されています。料(Ⅰ)では、専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上必要ですが、料(Ⅱ)では、理学療法士2名以上、作業療法士2名以上、又は理学療法士・作業療法士を合わせて2名以上で基準を満たすことができます。
  • 医師要件、機器・器具、施設面積、記録体制、多職種カンファレンス、情報提供体制、届出関係については、料(Ⅰ)と同様の要件が求められています。
  • また、料(Ⅱ)では、当分の間、適切な研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師について、一定条件下で理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる点が明記されています。

 

機器・器具

Ⅰと同様に以下器具等が必要です。

  • 各種測定用器具(角度計、握力計等)
  • 血圧計
  • 平行棒
  • 姿勢矯正用鏡
  • 各種車椅子
  • 各種歩行補助具 等
施設面積

Ⅰと同様に以下面積が必要です。

  • 病院:100㎡以上
  • 診療所:45㎡以上

※他リハビリとの共用は可能ですが、同時間帯に実施する場合は面積と機器をそれぞれ別に確保する必要があります。

運用・体制

料(Ⅰ)と同様の以下要件が求められています。

  • 記録体制については、医師の指示、実施時間、訓練内容および担当者の情報を含めて患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、担当する医師、理学療法士、作業療法士等が参加する体制であること。
  • 情報提供体制として、介護保険によるリハビリテーションへの移行または他医療機関でのリハビリテーション継続が予定される場合には、患者の同意を得たうえで、リハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制であること。
  • 届出関係としては、「様式42」による施設基準届出書の提出に加え、当該治療に従事する医師および理学療法士または作業療法士について、勤務形態(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任)を記載した「様式44の2」を併せて提出すること。また、専用の機能訓練室の配置図および平面図も添付すること。

運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準 

スタッフ
  • 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
  • 専従の常勤理学療法士または常勤作業療法士が、いずれか1名以上勤務していること。
  • また、週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤の理学療法士または作業療法士を2名以上組み合わせることで、常勤1名としてみなすことができます。ただし、常勤配置に算入できるのは、それぞれ1名までに限られます。

✓ 料(Ⅰ)・料(Ⅱ)との違い

  • 医師要件は、料(Ⅰ)・料(Ⅱ)よりも緩和されています。料(Ⅰ)・料(Ⅱ)では、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が必要ですが、料(Ⅲ)では専任の常勤医師1名以上で基準を満たすことができます。

  • セラピストの配置要件も、料(Ⅰ)・料(Ⅱ)より緩和されています。料(Ⅰ)では合わせて4名以上、料(Ⅱ)ではいずれか2名以上又は合わせて2名以上が必要ですが、料(Ⅲ)では理学療法士または作業療法士のいずれか1名以上で基準を満たすことができます。

 

機器・器具
  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具 等

✓ 料(Ⅰ)・料(Ⅱ)との違い

料(Ⅲ)では、訓練マット治療台砂嚢などの重錘などの基本的な機能訓練器具の設置が基準となりますが、料(Ⅰ)・(Ⅱ)では、これらに加えて平行棒や各種装具、さらには家事用設備といった日常生活動作(ADL)の改善に直結する幅広い設備を整えることが義務付けられています。

施設面積
  • 病院・診療所:45㎡以上

※施設面積の測定は、壁心ではなく内法による測定です。

※他リハビリとの共用は可能ですが、同時間帯に実施する場合は、それぞれの施設基準を満たす面積と機器を確保する必要があります。

✓ 料(Ⅰ)・料(Ⅱ)との違い

  • 料(Ⅰ)・料(Ⅱ)では、病院100㎡以上、診療所45㎡以上の専用の機能訓練室が必要ですが、料(Ⅲ)では病院・診療所ともに45㎡以上で基準を満たすことができます。


運用・体制

料(Ⅰ)・料(Ⅱ)と同様の要件が求められています。

  • 記録体制については、医師の指示、実施時間、訓練内容および担当者の情報を含めて患者ごとに一元的に管理し、常時医療従事者が閲覧可能であること。
  • 多職種カンファレンスは定期的に開催され、担当する医師、理学療法士、作業療法士等が参加する体制であること。
  • 情報提供体制として、介護保険によるリハビリテーションへの移行または他医療機関でのリハビリテーション継続が予定される場合には、患者の同意を得たうえで、リハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制であること。
  • 届出関係としては、「様式42」による施設基準届出書の提出に加え、当該治療に従事する医師および理学療法士または作業療法士について、勤務形態(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任)を記載した「様式44の2」を併せて提出すること。また、専用の機能訓練室の配置図および平面図も添付すること。

導入に関してのご相談や詳細情報をご希望の方へ

上記の施設基準は、運動器リハビリテーションを安全かつ効果的に実施するために定められた最低限の要件です。

また、専任の常勤医師や専従の常勤理学療法士・作業療法士の配置状況、施設面積や必要な機器・器具の整備状況は、行政への届出時に確認される重要なポイントです。書類として根拠を示せるよう、日常的な管理・運用体制を整えておくことが求められます。

さらに、他のリハビリテーションとの人員や面積の共用可否、時間帯による兼任など、実際の運用における柔軟性も一定の範囲で認められています。ただし、基準を逸脱しない範囲での対応が必要となるため、事前に確認しておくと安心です。

施設での運動器リハビリテーションの導入・運営を検討されている方は、基準の理解に加えて、実際の運用事例や準備すべき書類の整理も重要です。

インターリハでは、施設基準に基づく導入支援や事例紹介も行っております。
導入に関してのご相談や詳細情報をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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