運動量増加機器加算(新設)適用製品に関して


タイロモーション上肢シリーズ、AMADEO(アマデオ)及びDIEGO(ディエゴ)が令和2年5月1日より

特定診療報酬算定医療機器(能動型上肢用他動運動訓練装置)として登録された運動量増加機器加算の対象機器となりました。

 


 診療報酬項目: H003-2 リハビリテーション総合計画評価料

注5 運動量増加機器加算

診療保険点数: 脳血管疾患等リハビリテーション料

(I)又は脳血管疾患等リハビリテーション料

(II)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、

別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、

当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

 

※厚生労働省「令和2年度診療報酬改定について」より抜粋


 

タイロモーション アマデオ
タイロモーション ディエゴ

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