心大血管疾患リハビリテーション(「心臓リハビリ」)を保険診療で提供するには、所定の施設基準を満たし、地方厚生局に届け出を行う必要があります。
本ページでは、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)・(Ⅱ)それぞれにおける施設基準の要件をわかりやすく整理してご紹介します。
機能訓練室に必須の設備
医療機関内にあれば良い設備
※他リハビリとの共用は可能ですが、同時間帯に実施する場合は面積と機器をそれぞれ別に確保するが必要あります。
✓ 料Ⅰとの相違点
Ⅰと同様に以下設備が必要です。
機能訓練室に必須の設備
医療機関内にあれば良い設備
Ⅰと同様に以下面積が必要です。
※他リハビリとの共用は可能ですが、同時間帯に実施する場合は面積と機器をそれぞれ別に確保するが必要あります。
✓ 料(Ⅰ)との違い
参考資料:厚生労働省 令和6年度診療報酬関連情報
上記の施設基準は、心大血管疾患リハビリテーションを安全かつ効果的に実施するために定められた最低限の要件です。
また、専従・常勤医師や経験を有するスタッフの配置状況、施設面積や必要機器の整備状況は、行政への届出時に確認される重要なポイントです。書類として根拠を示せるよう、日常的な管理・運用体制を整えておくことが求められます。
さらに、他のリハビリテーションとの人員や面積の共用可否、時間帯による兼任など、実際の運用における柔軟性も一定の範囲で認められています。ただし、基準を逸脱しない範囲での対応が必要となるため、事前に確認しておくと安心です。
施設での心大血管疾患リハビリテーションの導入・運営を検討されている方は、基準の理解に加えて、実際の運用事例や準備すべき書類の整理も重要です。
インターリハでは、施設基準に基づく導入支援や事例紹介も行っております。
導入に関してのご相談や詳細情報をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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