
厚生労働省通知「顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)に 手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準に係る取扱いについて(平成19年3月30日))」より
顎口腔機能診断料を算定するに当たっては、「特掲診療科の施設基準等」(平成18年厚生労働省告示第94号)及び「特掲診療料に施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成18年3月6日保医発第0306003号)に基づき、当該療養を行うために必要な下顎運動検査、歯科矯正セフアログラム及び岨囁筋電図検査が行える機器を備えることが要件とされているところである。
今般、流通している下顎運動検査及び岨囁筋電図検査を行う機器の多くが保険適用されていないことが判明したことから、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
記
(1)平成19年4月1日以降において、当該医療機器が保険適用されていない場合にあっては、平成20年3月31日までに施設基準を満たす医療機器を購入する旨を、当該機器の発注の有無を確認できる書類(発注書の写し等)を添付したうえで平成19年5月31日までに地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、新たな医療機器を購入する日までの間は引き続き施設基準 に適合しているものとみなして差し支えない。ただし、顎口腔機能診断料の施設基準を満たす下顎運動検査、歯科矯正セファログラム及び咀嚼筋電図検査が行える医療機器以外のものを使用する場合には、保険診療による顎口腔機能診断を実施することはできないことから、当該施設基準を満たす医療機器が設置されるまでの間は、新たな患者に対し、保険診療により 顎口腔機能診断を実施してはならないこと。 また、既に顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正を行っている患者に対し、顎口腔機能診断を実施する必要がある場合であって、下顎運動検査、歯科矯正セファログラム又は咀嚼筋電図検査が行える医療機器を有していないことなどにより、歯科矯正を行っている医療機関が当該検査等を保険診療として実施することができる 他医療機関に当該検査等を依頼すること。この場合、歯科矯正を行っている医療機関において顎口腔機能診断を算定し、他医療機関との間で合議のうえ、費用の精算を行うものであること。なお、患者に対し、他医療機関に当該検査等を依頼する理由の説明を行うとともに、最も適切な保険医療機関を紹介するなど、懇切丁寧な対応を行うこと。
(2)平成19年6月1日時点においても当該医療機器が保険適用されていない場合又は平成20年3月31日時点においても保険適用されている医療機器を購入していない場合(納品待ちの場合を含む。)には、施設基準を満たさないものであることから、同日までに提出の取り下げを行い、同日以降は顎口腔機能診断料、顎離断等に係る費用及び手術前後における歯科矯正に係る費用は算定できないものであること。 この場合において、平成19年6月1日又は平成20年3月31日までに届出の取り下げを行う保険医療機関においては、既に顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正を行っている患者に対し、保険診療ができなくなる旨などの説明を行うとともに、保険診療を希望する患者に対しては他の保険医療機関を紹介するなど、懇切丁寧な対応を行うこと。
「平成19年4月23日 厚生労働省保険局医療課 事務連絡」より
